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査定から1年掛かりましたが、引渡しが終わりました。

 約1年前に、親御さんが入院してしまい、多分もう永くはないだろうと云う事で査定のご依頼を賜りました。この土地を拝見したところ、「土地も人間と同じように世の中の役に立ちたいと云う意思がある。」と考えるとするならば、お隣の土地と一体になりたいと思っているのではないだろうかと思い、お客様からすればヘンテコな理論の査定書を作成し郵送しました。

 

 いやらしい話ですが、分譲業者さんに売却すれば、建売住宅を建築した後に販売の仕事を頂けます。売戻しと云われています。建物を建築した物件は価格が高くなり、売戻しをして頂ければ仲介手数料を2度、しかも次は高額な手数料を頂戴できる事になり、不動産屋ならそれを狙う事が当たり前の事になります。一般の方に土地を仲介してサヨナラするよりも美味しい話となるからです。

 

 ヘンテコ理論の査定書は、他社の金額重視の査定書と見方が異なります。「立つ鳥後を濁さず」的な考えもありますので、売却価格を割高にするような提案は行わず、お隣の方が納得しやすい相場と思われる価格をご提案する事になります。一般的なお客様はできるだけ高く売却したいと思っておられるのが普通ですので、この査定書は無視される運命のハズですが、売主様はお隣さんが欲しがっているのではないかと昔から感じていたらしく、前記ヘンテコ理論に納得がいったとの事で、当社指名のご連絡を頂いた次第です。奇妙な査定書だが何だか気に入られたとのお話でした。

 

 実際に被相続人がお亡くなりになるまでに時間も掛かり、49日が済んでから売却の依頼を頂きましたので、契約~引渡しまでお時間が掛かってしまいました。上記ヘンテコ理論の悪いところは、お隣さんは実際には欲しいのですが、柳家金五郎の髪の毛みたく、あっちの髪をこっちに、こっちの髪を少しあっちに移して髪型を整えるが如くお金の算段をしなければなりませんので、急に土地を買いませんかと言われても困る訳です。とりあえずの使い道もありませんし。お隣さんには突然のお話でご迷惑をおかけしましたが、しかし、良い結果に落ち着きました。

 

 決済後、その足で名古屋市役所の本庁舎5階にお連れしました。空家対策推進法に基づき、昭和56年10月以前に建築確認を受けて建築された旧耐震の古い建物を解体して更地を売却した場合、譲渡所得から3,000万円の特別控除を利用できる制度があり、その制度を利用する為の申請にお連れした訳です。「被相続人居住用家屋等確認申請書」と呼ばれる書類を事前に記入し、役所のチェックを受け、必要書類が整っていれば目の前で本人さんが署名して受付して貰います。1週間位で名古屋市長が確認したと云う押印済の申請書類を返送して貰えますので、来年税務申告に使用出来ます。不動産を売却すると利益が表に出て来ますので、それに対して約20%の譲渡所得税が掛かかって来る訳ですが、この制度3,000万円特別控除を利用すれば、殆どの方は譲渡所得税が掛かりません。

 

 と云う事で、私の知っている範囲の出来るだけのサポートを行いましたところ、とっても感謝して頂きました。大きな会社と違って小回りの利く、税務知識も深いたけのこ不動産だから出来るサービスです。ここでちょこっと皆様にたけのこ不動産に依頼するメリットを宣伝させて頂きました。

 

 上記の話題とは関係ありませんが、不動産でお困りの方、特に家族内の揉め事などの関係でお困りの方はたけのこ不動産にご相談下さい。解決の助太刀させて頂きます。

 

投稿日:2021/10/02